○上尾、桶川、伊奈衛生組合事務局組織規則

平成12年2月23日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、管理者の補助機関に関する組織について必要な事項を定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 上尾、桶川、伊奈衛生組合事務局設置条例(平成12年条例第1号)第1条に規定する事務局に、次の担当を置く。

総務担当

業務担当

(事務分掌)

第3条 前条に定める担当の事務分掌は、別表のとおりとする。

(相互援助)

第4条 緊急を要する事務で分担事務が繁忙である場合は、事務局長は、所属職員を相互に援助させることができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、組合の組織について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

総務担当

1 儀式、交際及び表彰に関すること。

2 組合議会に関すること。

3 監査委員に関すること。

4 公平委員会に関すること。

5 周辺地区連絡協議会に関すること。

6 公印の管理に関すること。

7 条例、規則の制定及び改廃に関すること。

8 文書の収受、発送及び保存に関すること。

9 職員の人事、給与、服務及び研修に関すること。

10 職員共済組合、市町村総合事務組合及び職員の公務災害に関すること。

11 職員の福利厚生及び保健衛生に関すること。

12 予算及び決算に関すること。

13 財政計画及び資金計画、起債に関すること。

14 資産の取得及び処分に関すること。

15 上尾、桶川、伊奈衛生組合手数料条例(平成14年条例第11号)に定める手数料の徴収に関すること。

16 庁舎の維持管理に関すること。

17 備品台帳の整備及び不用物品の処分に関すること。

18 公用自動車の使用に関すること。

19 所管事務の統計に関すること。

20 他の所管に属さない事項に関すること。

業務担当

1 し尿処理事業の企画、立案及び調査に関すること。

2 し尿処理施設の工事設計及び施工監督に関すること。

3 し尿処理施設の維持管理に関すること。

4 し尿処理施設の改良に関すること。

5 工事用資材の調達及び検収に関すること。

6 廃棄物から生じる有価物の売却又は処分に関すること。

7 所管事務の統計に関すること。

上尾、桶川、伊奈衛生組合事務局組織規則

平成12年2月23日 規則第2号

(平成20年5月26日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成12年2月23日 規則第2号
平成15年3月14日 規則第11号
平成20年5月26日 規則第1号