○上尾、桶川、伊奈衛生組合事務局設置条例
平成12年2月23日
条例第1号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため、事務局を置く。
(規則への委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
○上尾、桶川、伊奈衛生組合事務局設置条例
平成12年2月23日
条例第1号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため、事務局を置く。
(規則への委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成12年2月23日 条例第1号
(平成16年8月12日施行)
◆ | 平成12年2月23日 | 条例第1号 |
◇ | 平成16年8月12日 | 条例第2号 |