○職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則
昭和56年9月24日
公委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務条件に関する措置の要求)
第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
(1) 措置の要求をしようとする職員の勤務場所、所属及び職名並びにその氏名、生年月日及び連絡先
(2) 要求すべき措置
(3) 措置の要求をしようとする理由
(4) 措置の要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求すべき措置について既に当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行つた場合には、その交渉の経過の概要
(代理人)
第3条 措置の要求をしようとする職員は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。
2 公平委員会は、審査の円滑かつ迅速な進行と公正な運営を期するため、特に必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。
3 措置の要求をしようとする職員は、代理人を選任した場合においては当該代理人の氏名、住所、職業、選任理由及び代理権の範囲を、解任した場合においてはその旨を公平委員会に届け出なければならない。
(代理人の権限)
第4条 代理人は、措置の要求をしようととする職員のために、要求に関する一切の行為をすることができる。ただし、要求の全部又は一部を取り下げることはできない。
2 代理人の行った行為は、措置の要求をしようとする職員が直ちに取り消し、又は訂正したときは、その効力を生じない。
(措置の要求の調査等)
第5条 措置の要求書が提出されたときは、委員会は、その記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査しなければならない。この場合において、適当と認めるときは、公平委員会は、関係当事者に対して要求すべき措置について交渉を行うよう勧めるものとする。
(審査)
第6条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係がある者を喚問して、その陳述を求め、これらの者に対し書類又はその写しの提出を求め、その他事実調査を行うものとする。
(要求の取下げ)
第7条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。
(審査の打切り)
第8条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなつたと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。
(判定)
第9条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに判定を行い、これを書面(以下「判定書」という。)に作成して要求者に送達しなければならない。
(1) 判定
(2) 理由
(3) 判定の日付
(4) 判定に加わった各委員の氏名
(勧告)
第10条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合において、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。
(雑則)
第12条 この規則に定めるものを除くほか、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月29日公委規則第3号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和6年1月10日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
事項 | |
勤務条件に関する措置の要求に関する規則第2条の規定による措置要求書 | |
規則第3条の規定による代理人選任届(代理人を選任するときのみ) | |
規則第3条の規定による代理人解任届(代理人を解任するときのみ) | |
規則第5条の規定による却下通知書 | |
規則第5条の規定による受理通知書(甲) | |
規則第5条の規定による受理通知書(乙) | |
規則第6条の規定による事情聴取通知書 | |
規則第6条の規定による口頭審理請求書 | |
規則第6条の規定による口頭審理決定通知 | |
規則第6条の規定による文書提出要求請求書 | |
規則第6条の規定による文書提出要求 | |
規則第7条の規定による措置要求取下書 | |
規則第7条の規定による措置要求取下げ書通知 | |
規則第8条の規定による審査打切り通知 | |
規則第9条の規定による判定書 | |
規則第9条の規定による判定書の送付 | |
規則第10条の規定による措置要求の判定に伴う勧告 | |
規則第10条の規定による措置要求の判定に伴う勧告通知 |