○上尾、桶川、伊奈衛生組合公平委員会設置条例
昭和62年8月12日
条例第6号
上尾、桶川、伊奈衛生組合公平委員会設置条例の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、上尾、桶川、伊奈衛生組合公平委員会を置く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和62年8月12日 条例第6号
(昭和62年8月12日施行)