○上尾、桶川、伊奈衛生組合議会傍聴規則

昭和56年9月24日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する同法第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要なことを定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴受付の記入)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴受付簿に住所、氏名、年齢及び職業を記入しなければならない。

(傍聴人の数の制限)

第4条 議長は、必要と認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次の各号に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、その他危険なものを持つている者

(2) 精神に障害があると認められる者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 異様な服装をしている者

(5) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり類を持つている者

(6) 笛、ラツパ、太鼓、その他楽器の類を持つている者

(7) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持つている者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の各号の規定を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手、その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等、示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気、その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 議長は、この規則に違反する傍聴人があるときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

上尾、桶川、伊奈衛生組合議会傍聴規則

昭和56年9月24日 議会規則第1号

(昭和56年9月24日施行)