○上尾、桶川、伊奈衛生組合公告式条例

昭和39年5月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他管理者の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、第2条中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、管理者の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関を代表する者の名」「管理者印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は管理者の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示場所

桶川市役所前掲示場

上尾市役所前掲示場

伊奈町役場前掲示場

上尾、桶川、伊奈衛生組合公告式条例

昭和39年5月30日 条例第2号

(昭和46年1月13日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和39年5月30日 条例第2号
昭和41年3月8日 条例第2号
昭和46年1月13日 条例第1号