○上尾、桶川、伊奈衛生組合規約
昭和39年5月10日
指令39地第3332号
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、上尾、桶川、伊奈衛生組合(以下「組合」という。)という。
(組織)
第2条 この組合は、上尾市、桶川市、伊奈町(以下「組合市町」という。)をもつて組織する。
(共同処理する事務)
第3条 この組合は、し尿の処理及びこれに附帯する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、桶川市大字小針領家1,160番地備前公苑内に置く。
第2章 議会
(議員の定数及び選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は12人とし、その選出区分は次のとおりとする。
上尾市 5人
桶川市 5人
伊奈町 2人
2 前項の組合の議員は、組合市町の議会においてその議会の議員のうちから選挙する。
(任期及び失職)
第6条 組合の議員の任期は、組合市町の議会の議員の任期による。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 組合の議員が組合市町の議会の議員でなくなつたときは、同時にその職を失う。
(補欠選挙)
第7条 組合の議員が欠けたときは、直ちに補欠選挙を行わなければならない。
第3章 執行機関
(設置及び選任の方法)
第8条 組合に管理者及び副管理者2人を置く。
2 管理者及び副管理者は、組合市町の長の協議により、組合市町の長のうちからこれを定める。
(任期)
第9条 管理者及び副管理者の任期は、組合市町の長の職にある期間とする。
(職務権限)
第10条 管理者は、組合を統轄し及び代表し並びに組合の事務を管理し及び執行する。
2 副管理者は管理者を補佐し、管理者に事故があるとき又は欠けたときは、その職を代理する。
(職員)
第11条 組合に会計管理者その他の職員を置き、管理者がこれを任免する。
2 職員の定数は、組合の条例でこれを定める。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合の議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合市町の議会の議員の中から選任された者にあつては議員の任期によるものとし、識見を有する者の中から選任された者にあつては4年とする。
(経費)
第13条 組合の経費は、組合の事業(財産)より生ずる収入及びその他の収入をもつてこれに充て、なお不足すると認められるときは、次の割合により組合市町が負担する。
(1) 人口割
2 前項の人口は、当該年度の初日の属する年の1月1日の住民登録人口とする。
(地方自治法の準用)
第14条 この規約に規定すべき事項で、この規約に定めのないものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)中、市に関する規定を準用する。
附則
1 この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。
2 削除
附則(昭和41年指令41地第1435号)
この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和41年指令41地第38535号)
この規約は、昭和41年7月1日から施行する。
附則(昭和46年指令地第21号)
この規約は、許可のあつた日から施行する。
附則(昭和47年指令地第77号)
この規約は、許可のあつた日から施行する。
附則(昭和50年指令地第164号)
この規約は、許可のあつた日から施行する。
附則(昭和62年指令地第1707号)
この規約は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年指令地第1825号)
この規約は、埼玉県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成19年指令市第613号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際、現に在職する上尾、桶川、伊奈衛生組合(以下「組合」という。)の議員は、変更後の上尾、桶川、伊奈衛生組合規約(以下「変更後の規約」という。)第5条第1項の規定にかかわらず、その任期が満了するまでの間、引き続き組合の議員として在任するものとする。この場合において、組合の議員の定数は、その時点における組合の議員の合計数とする。